AVISO LEGAL
特定商取引に関する法律(特商法)について
特定商取引に関する法律は、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル 防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です(旧称:訪問販売等に関する法 律)。
注目情報
特定商取引に関する法律が改正されました
~2009年(平成21年)12月1日全面施行~
◆法律改正の概要
規制の抜け穴解消
- 別法で消費者被害の是正ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)を規制対象にしました。
- その上で、書面交付やクーリング・オフになじまない商品・役務は、当該規制から除外されました。
訪問販売規制の強化
- 訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることが禁止になりました。
- 訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除が可能になりました。
インターネット取引等の規制強化
- 返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能になりました。
- 消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信することはできません。(2008年12月1日より改正法施行済み)
◆特定商取引に関する法律についての詳細は以下を御覧下さい。
◆特定商取引に関する法律のついてのお問い合わせについて
事業者からのお問い合わせ
法律の解釈についての説明のみとなります。特定商取引に関する法律は、事後規制の法律ですので、事前の指導等は一切行っておりません。個別の事例についての判断もいたしておりませんので、予めご了承ください。
関東経済産業局産業部消費経済課
電話:048-600-0405